前へ
次へ

不動産所得を確定申告するとき注意すること

確定申告は個人事業者などが1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告し納税することです。
法人税と違い所得税は個人に関わる収入を10種類に分類して、その種類に応じて計算します。
例えば、退職所得は長年の勤務に対する退職金を一時に受け取るので所得金額の計算は経費にあたる控除額が多額になり所得税額があまり発生しないようになっています。
このうちで不動産所得があります。
事業所得などと同じ計算ではないので注意が必要です。
まず、不動産所得には業務的な規模と事業的な規模に分類されます。
一般的には事業的規模は貸し部屋が10室以上、貸家が5棟以上とされています。
この規模になると、計算は事業所得とほとんど同じと考えて良いでしょう。
それ未満の業務的規模では、青色申告特別控除が10万円しかできないなどの制限がでてきます。
これとは別に、不動産所得全般に所得金額が赤字となったとき、土地取得に係る損失は他の所得と通算できないことに注意が必要です。

Page Top